厚労省が労災保険におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の指名施術所に対する療養給付の受任者払の取扱いを改正。労災手続き実務に関わる重要な通知で、社労士は顧客企業の労災手続きや施術所との手続き対応について新たな実務指針を確認する必要がある。
💡 営業・提案への活用ポイント
労災案件を扱う事業所向けに、指名施術所での療養給付手続きの変更点を説明し、新しい手続き対応が必要になることを営業機会に活用。
労災案件を扱う事業所向けに、指名施術所での療養給付手続きの変更点を説明し、新しい手続き対応が必要になることを営業機会に活用。
労災保険社会保険
公開日: 2026-04-16T14:03:00+09:00